相続について何となく知っていても、実際にやる立場に立ってみると具体的にどう動けば良いのか分からないという方は多いようです。こちらでは具体的にどのようなことをするのかご紹介します。
まず、死亡後7日以内に亡くなられた方の死亡届と死亡診断書の提出をします。本人の本籍地・死亡地、届出人の住所地の市町村役場で行います。江東区やその他の区でも葬祭費用軽減のために区民葬儀を利用できるところがありますが、葬儀にかかった費用は相続財産から控除できるので相続税申告まできちんと記録しておきましょう。その他、金融機関へ連絡して亡くなられた方の口座取引ストップや公共料金名義変更・支払い方法変更、遺言書有無確認の作業があります。
相続を始めるにあたり、まずは遺産・負債の調査をしましょう。プラスの財産・マイナス財産を全て把握し、目録を作ります。相続人を確定するための戸籍調査として、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本も必要です。もし、江東区にお住まいの方でも転居歴があるのならば、全ての自治体から取り寄せる必要があります。事業収入・不動産収入があった方ならば相続開始後4ヶ月以内に所得税の申告が必要になりますが、相続税申告時に相続税から控除してもらえる金額になります。
相続税申告期限は、相続開始後10ヶ月以内です。つまり、相続開始10ヶ月以内に遺産分割協議を行い、相続人全員が参加・合意することが大前提となります。もし、江東区で亡くなられた方に遠方にお住まいの相続人がいらっしゃる場合、分割協議にかけられる時間は短くなりますので注意しましょう。相続財産確定・評価額の割り出し後、協議の内容に従ってそれぞれの財産を取得者名義に変更・登記が必要です。財産を贈与された方は申告が必要になりますが、一定の要件を満たせば延納を利用できるかもしれませんので、お気軽にご相談下さい。